今回のような痛ましい事件を目にする度に、思い出すことがふたつあります。
ひとつは「動物と人間-関係史の生物学-三浦慎悟」の「第5章 中世ヨーロッパの動物と人間 ー 3 キリスト教と動物」から、少し長めですが引用します。
もうひとつ紹介します。猫好きには胸が締め付けられる「ノラや」の作者である内田百閒の言葉です。
「臆病ということは不徳ではない。 のみならず場合によれば野人の勇敢よりも遙かに尊い道徳である。」
「のみならず~」以降はさておき。
「臆病ということは不徳ではない」という言葉は、今回のような形で外の猫が犠牲になる度に思い起こすフレーズです。
「動物の解放 改訂版|ピーター シンガー(著)」のレビューでも書いた通り、そもそも私は外で動物を見かけても撫でたいと思いません。
写真を撮りたいと思ったこともないです。
外で猫を見ても、空腹だろうか?、健康状態は?、交通事故、虐待、迷い猫・・・そういう事が頭をよぎりハラハラするだけです。
それで「癒される」とかそういった感情は「一切、1ミリ」も湧いてきません。
人に懐いている猫を見かけても、その猫が虐待犯の目に留まってしまうことへの心配の方が大きいです。(もちろん、微笑ましい情景だとは思います)
私は餌を与えている外猫に懐かれたことはないです(1匹だけ例外が居た、それが今の飼い猫)。
私が餌をセットしようが、私が近づけば警戒し、更に近づくと逃げる。
終始、その関係を保っています。
方法は簡単です。
餌をセットしたら、私は即その場を離れ、猫たちが食べ終えるまでを遠目に見ている。
それをただひたすら何年も続けているだけです。
経験上、外猫はこちらから近づこうとしなければ、猫の方から積極的に近づいてはきません。
例え、何年、餌やりを続けていようがです。
何故なら、人を警戒する外猫たちは、虐待の犠牲になる可能性がいくらかは減るだろう。と考えているからです。
もちろん、人々と「お外の猫たち」が触れ合うことでのメリットもあります。
動物愛護の精神が醸成され、猫好きな人も増え、保護猫への関心も高まるかもしれません。
その結果、保護猫たちの譲渡率があがることも期待できます。
外猫たちがヒトに対して知らん顔ばかりしていると、「猫に対する印象」が良いものとして浸透にくいとも考えられます。
まるで、中世欧州の人々がネコを嫌ったようにです。
本当にこれに関しては一長一短で、どちらかが正しいとかありません。
ただ、はっきり言えることは、今後の方向性として動物虐待犯への量刑を重くする事。
そして、何より起訴率と実刑率をあげていくべきだと断言できます。
長年の課題であった、器物破損罪より動物を殺傷した場合の方が軽いとされていた、法定刑上限の問題。
それが2019年の動物愛護法の改正で、「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」へと引き上げられました。
それにより、これまでの課題が解消されたことは素直に喜びたいと思います。
しかし現状の不起訴率・執行猶予率をみると、その実効性には疑問符がつきかねません。
確かに、昨今の動物虐待犯への社会的制裁は凄まじいものがあります。
所謂「こげんた事件※」の判決文には、「社会的制裁としても行き過ぎた制裁」といった文言が酌量減軽の理由として記されています。
「行き過ぎた制裁」、何がそうさせたのか?。
それは動物虐待犯の量刑をめぐり、司法が下す判断と市民感覚との間に生じた「大きなズレ」。
その「ズレ」が、一部の動物愛好家たちの歪みとして現われた社会現象とも言えます。
この傾向は動物愛護の機運が高まる一方で、司法が現状を変えない限り、今後も続くでしょう
そして、その根底にあるのは、わが国の法では「人/物」の二元論の元に、動物を「物」に分類していることが深く関係していると考えられます。
動物愛護法の立法目的は、動物の「いのちある存在」としての側面。そこにスポットを当てたものであることは確かです。
しかし、民事法上では、動物を所有権の客体として扱うことを原則としています。
さらに、刑事法上でも動物を財産の一種として、財産罪(窃盗罪や器物破損罪など)の客体としている側面を持ち続けています。
対し、どんな極悪人だろうが権利の主体であることは、言うまでもありません。
この法律の原理原則が、今後も動物の「いのちある存在」としての扱いを巡り、法曹界と市民感覚との障壁になり続けていくでしょう。
まずは、動物虐待犯には動物愛護法違反により、実刑を含む、より重い量刑を切に望みます。
動物虐待犯の法定刑上限の引き上げは、民主制に基づく立法の意思です。
「行き過ぎた社会的制裁」を生み出しているのは、司法が下す「軽すぎる量刑」に他なりません。
更に、捕獲機やボーガン・スリングショット等への規制強化(登録制・年齢制限等)も必要でしょう。
動物愛護うんぬんは別に考えても、鳥獣法での乱場制、加えて自由猟法。
日本の多くの住宅地の現状、及び住民の一般的な感覚とは、明らかに乖離した古い制度は見直すべきと言わざるを得ません。
同時にそういった「危険な玩具」の無秩序な販売・所持は軽犯罪法との整合性も問われる所でしょう。
それらの事についてはいずれ詳しく書こうと思います。
余談ですが、今回のような犯行(愛護動物をみだりに傷つけ、殺すこと)を一般的な語感として「動物虐待」と呼んでいます。
(故に「動物虐待犯」「動物虐待罪」と広義ではそう呼ばれる)
しかし、正確には動物愛護法の下では「愛護動物殺傷罪」と「愛護動物虐待罪」は区別されます。
「愛護動物殺傷罪」は今回のような積極的な加害行為を指します。
一方で「愛護動物虐待罪」は主に「適切な飼養を怠ることによって愛護動物を衰弱させること」を指し、いわゆる「ネグレクト行為」を虐待行為と定めています。
両者は法定刑上限も異なります。
「愛護動物殺傷罪」は先に述べた通り「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」。
「愛護動物虐待罪」は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。
よって、今回の犯行は「愛護動物虐待罪」ではなく、「愛護動物殺傷罪」となります。
最後に、このような犯行に及んだ鬼畜以下の犯人が一日も早く逮捕され、必要な制裁を受けることを切に望みます。
何より、虐待を受け命を落とした動物の無念が、まずは犯人の今後の人生を呪えるだけ呪い尽くし、その後は、多くの心あるひと達の慈悲を受け、安らかに永遠の眠りにつくことを心より祈っています。
※福岡猫虐待事件 2002年10月21日 福岡地裁(冨田敦史裁判官)より動物愛護法違反の罪で、松原潤被告(当時27歳)に懲役6カ月執行猶予3年(求刑 懲役6カ月)が言い渡される
参考:動物と人間-関係史の生物学-三浦慎悟(著) 東京大学出版会
参考:日本の動物法 第2版-青木人志 (著) 東京大学出版会
参考:動物愛護法入門〔第2版〕-共著 民事法研究会
参考:人と動物の関係を考える -共著 ナカニシヤ出版