しかし、もし「食用」ではなく、このような行為に及んでいたのなら、なおさらこの外国人を「動物愛護法違反」でさっさと逮捕していただきたい。
↑ 2021/11/2 追記
逮捕されました。容疑者の供述によると、「食用」ではなく、「自作のくくりわなによる駆除」とのことです。
しかし「猫肉」の食文化を有する国は存在しており、今後類似の事案が起こらないとも限らないので、本コラムは残しておきます
さて、この事案に関わる法律は動物愛護法である。
「鳥獣保護管理法」は、「街のねこ」は法律上「ノラ猫」と解釈されるため、この事案には馴染まぬ。
「と畜場法」は、そもそも「猫」は対象にしていない。
「公衆衛生法」上も、この外国人が「自家製猫肉」を他者に提供せず、自分で食べただけなら、ノープログレムだ。
動物愛護法には「愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。」と定められている。「殺傷罪」のことである。
この外国人が愛護動物である猫を「みだりに殺し又は傷つけた」ことを、客観的に証明できる証拠さえあれば逮捕はさほど難しいことではない。
しかし、この事案の難しい部分は「みだりに」の解釈であろう。
手持ちの書籍から引用しよう。
別の書籍からも引用する。
どちらの書籍でも共通しているのは、「みだりに」を「正当な理由なく」あるいは「正当な必要性なく」と解釈していることだ。
仮に、この外国人の出身国で「自家製猫肉」が「当然の食文化」だった場合、捜査機関はどう判断するだろうか?、難しい問題ではある。
しかし、我が国の現状では、食品ロスが問題になるほど食糧が流通している。果たして日本国内で「街のねこを殺して食べてしまう」行為が「正当な必要性」に当てはまるだろうか?、甚だ疑問である。
我が国では、「街のねこを殺して食べてしまう」ことは明らかに常軌を逸した行為だ。
何より、そのような行為は、同法理念との整合性に問題が生じる。
同法では2012年法改正の際、「人と動物の共生する社会の実現」が、同法の最終的な目的であると明記された。
このような野蛮な行為を容認することは、同法の理念を根底から覆してしまう。
地域のボランティアさんが必死になって守っている地域猫を、「腹減ったな、そこの猫を食っちまえ」と異文化の外国人が殺してしまう。
住宅街に突如、猫の断末魔が響く。
挙句、血抜きのためだか、何だか知らないが、猫の無残な姿がベランダにワイヤーで吊り下げられ、通学中の子供、通勤中の大人、犬の散歩・ウォーキングに励む人たちが次々と目にする。
なお、ここは集合住宅なので、他の住民も生活している。
外国人を受け入れるということは、彼らの文化も受け入れると言うことだ。
しかしコレだけはハッキリ言おう、この野蛮さと異様さは明らかに度を超えている。物事には限度と言うものがある。
「多様性」とはずいぶん耳当たりの良い言葉であるが、今後はこのような野蛮でおぞましい光景が日本各地で散見されるかもしれない。
「多様性」をテーマに恣意的に描かれた非現実的なイラストと、現実をあるがままに写した一コマではえらい違いである。
要は、「多様性も結構だが、キレイ事だけでは収まらんよ」ということだ。
わたくし事で恐縮だが、ここに書いた通り私は学歴もなく、肉体を酷使し、何のスキルも身につかぬ低賃金労働をひたすら続けてきた。よって低賃金外国人労働者は身の回りにわんさかいた。
「多様性社会のすばらしさ」を高尚に説くどこぞの頭の良い方より、私の方がよほどリアルで彼らに接している。
確かに彼らには「えっ?!」と違和感をおぼえる言動が多い、しかしどれも笑い話レベルだ。基本的に彼らは日本人が嫌がるような仕事を真面目にこなしている。日本人にもクズは星の数ほどいて、そんな連中よりよほど日本社会に貢献している。
ただ何度か彼らの部屋に遊びに行ったことがあるが、その時は「こいつらに自宅横に住まれるのは絶対に嫌だ」と思ったことはある(笑)。なぜそう思ったかは想像にお任せする。
つまり、ありきたりな言い分だが、外国人労働者というだけでひとくくりにするのはよろしくない。
しかし、今回の事案が「食用」だとすれば、「外国人ならでは」の問題であることに間違いない。
今後はこのような事案が各地で散見されるかもしれない。
きっちりと目を光らせ、それが確認できた際、人権侵害に十分配慮し、この社会問題を少しでもクローズアップさせる為、徹底的に騒ぎ立てるべきだ。
同時に、このような事案に対応できるよう動物愛護法の改正を求めることも必要不可欠だ。
長い道のりだろうが、この坊主頭の外国人に集中砲火を浴びせるより、しかるべき相手に法改正を訴えたほうが結局は近道だ。
動物愛護に理解のある政治家、環境省、中央環境審議会 動物愛護部会の委員などに、現状と改善を求める声を届けるのもよかろう。
その際、「ねこちゃんがかわいそう」一辺倒ではなく、「日本の住宅街の現状を鑑みた際、このような野蛮な行為が、どのように社会に悪影響を与えるか」などを冷静な文体で論理展開させた方が、より効果的である。
参考:動物愛護法入門〔第2版〕(共著)民事法研究会
参考:日本の動物法 第2版-青木人志 (著) 東京大学出版会